実家のお墓があるならば、そこに入るのが一般的だ。しかし、離婚などを経験したがゆえに、実家と名字が異なる場合、そのお墓に入れるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
おばはバツイチの独身ですが、「私が死んだら実家のお墓に入る」と言っています。でも、そのおばは離婚時に旧姓に戻していません。名字が違っていても、実家のお墓に入れるのでしょうか。
入れる場合、墓石に名前を入れるときはどのようにしたらいいですか。ちなみに、おばの子供は嫁いでいるので、おばのお墓を建てるのは無理だと言っています。(埼玉県・49才・会社員)
【回答】
まずは、お墓の利用契約条件を確認することが必要です。墓地には、市区町村が経営する公営墓地のほか、お寺や非営利法人など墓地経営の許可を得た者が経営して、その土地を所有しているものがあります。
昔からの共同墓地を除いて、これら墓地経営者との間で、墓地内の特定の区画に焼骨を納めるカロートを設置し、墓石を建ててその区画を使用することを認める契約を締結して、墓地の使用ができるのです。ですから、墓地経営者との間でどのような利用条件になっているかがいちばん重要です。
契約上、埋蔵する焼骨の数や関係者の範囲、墓石の表記について制限があれば、これに従うことが前提になりますが、格別の制限がなければ、墓地経営者から区画を借りて墓石などを設置してこれを所有する権限を持っている人が決めることになります。
墓地利用契約をした人がすでに亡くなっている場合は、その人を被相続人とする相続があったことになりますが、お墓の権利は祭祀財産として、通常の遺産の相続手続きとは別にその承継者が決まります。