失業保険より傷病手当の継続給付の方が有利なケースも
病気やけがで仕事を休まざるを得ないときは、健康保険から支給される「傷病手当金」がある。
「給付金額は給与の3分の2ほどになるので、有給休暇を使った方が金額的には大きくなる場合もあります。よく考えて判断しましょう」(丸山さん)
「年金博士」としても知られる、社会保険労務士法人ブレイン代表の北村庄吾さんがつけ加える。
「在職中に病気やけがで傷病手当金を受け取っていた人が働けなくなって退職すると、失業保険に切り替わるのが一般的だと思うかもしれません。
ところが、実は傷病手当金には退職後(資格喪失後)も継続給付があり、在職中と退職後で通算1年6か月間受けられるようになっています。金額的には失業保険よりも傷病手当金の方が大きいケースが多いので、事前によく検討を」
手当や給付金も、もらい方次第では損をすることがあるので、注意が必要だ。
※女性セブン2023年9月28日号