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「退職時期の違いでそんな差が…」給付金70万円を損した会社員が絶句

65歳の誕生日の前か後かで大違い(イラスト/河南好美)

65歳の誕生日の前か後かで大違い(イラスト/河南好美)

 60代以降の雇用保険の給付を巡っては “ちょっとの違いが大違い”になるケースがある。『週刊ポストGOLD 2021改訂版 あなたの年金』より、ポイントを解説していく。60代前半であれば求職中に受け取れるのは「失業給付(基本手当)」であり、それが65歳以降になると「高年齢求職者給付金」という一時金に変わる。

 仮に、65歳前後での退職と新たな職探しを検討している場合、ふたつの給付のどちらを受け取ることにするかで、もらえる額には大きな違いが生じるのである。

 社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。

「20年以上同じ会社に勤めた人が65歳になる前(誕生日の前々日)に退職した場合、基本手当の所定給付日数は150日となります(一般資格受給者の場合)。それに対し、65歳になってから退職すると基本手当の50日分となる一時金が受け取れるだけです。60代前半の退職者の基本手当日額の上限は約7000円なので、“100日分の差”となると約70万円も受け取れる額に違いが出ることになります。

 また、失業給付にはコロナ特例による日数増が認められるケースがありますが、高年齢求職者給付金にはそのような特例は設けられていないという違いもあります」

 一昨年、65歳になったタイミングでフルタイムの職場を退職し、勤務時間の短い新たな仕事を探して転職した男性は、「当時は退職時期の違いで給付にそんな差があるとは知らなくて……」と悔やんだ。

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