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「何十年も前に亡くなった義理の祖父母名義の持ち株」を発見、どう相続すればいいのか 弁護士が解説

20年前に亡くなった義祖父の株が出てきて…(イラスト/大野文彰)

20年前に亡くなった義祖父の株が出てきて…(イラスト/大野文彰)

 相続の手続きの中で、想定しない財産が発見されることもある。なかには、何年も前に亡くなっている家族名義の財産が発掘されることもあるかもしれない。ここでは、すでに亡くなった義理の祖父母名義の持ち株が出てきた場合の相続について、実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 義母が亡くなり、たったひとりの相続人である夫が手続きを始めました。すると、30年前に亡くなった義祖母の持ち株と、20年前に亡くなった義祖父の持ち株がそれぞれ名義変更されないまま残っていることが判明し、困っています。

 義母は3姉妹の長姉。1人の妹は存命で、もう1人の妹はすでに亡くなり、その人には子供が3人います。それらの人にどう分配したらいいのでしょうか。(群馬県・60才・主婦)

【回答】
 見つかった株券の名義人の義理の祖父母というのは、義母のご両親と理解します。また、古い株券のようですが、現在も活動している上場会社の株券であると仮定します。その場合、株券に表示された株式はいまでも財産上の価値があるので、相続する意味があります。

 まずは、相続人の範囲を確定してください。義理の祖父母の相続人として、ご主人のほか、義母の存命の妹と亡くなった妹の子(ご主人のいとこ)3人(以上5人を「判明相続人」と略称します)がいることはわかりますが、相続の権利を有する人がほかにいないかの確認が必要です。

 義祖母は30年前に死亡しているので、義祖母の子供と夫である義祖父が相続人になります。判明相続人は、義祖母からの相続人やその子ですが、義祖母が義祖父との婚姻前に子供をもうけていなかったかを、戸籍をさかのぼって生殖可能年齢時点まで調査する必要があります。判明相続人は同時に義祖父の子供ですが、義祖母と同様に義祖父の婚姻前の戸籍をさかのぼって、ほかに子がいないか調査してください。こうした調査は、本籍地の役所に事情を話して相談すれば円滑に進みます。

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