台風などの自然災害は、自宅の周辺環境にも大きな被害を与える。もし“自宅の裏山”が崩れそうな場合、その補強などは誰が行い、費用は誰が負担するのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
台風シーズンです。昨年も雨台風が来襲し、家の裏山が崩れかけました。危険なため、山の斜面を補強してほしいと自治体に相談するも、山の所有者と連絡がつかないようで、放置されたまま。となると、個人で工事を行なうしかないのですが、問題はその費用。もう一度、自治体に相談したほうがいいですか。
【回答】
『急傾斜地法』という法律が、斜度30度以上の斜面を急傾斜地と定義し、知事が崩壊する恐れのある急傾斜地を、急傾斜地崩壊危険区域として指定しており、立木の伐採や土石の採取などの危険性が増す一定の行為を禁止し、監督することになっています。
この法律は斜面の所有者らは崩壊が生じないように、被害を受ける恐れのあるもの(崖下の住民等)は被害を除却、または軽減するために必要な措置を講じるように、それぞれ努力義務を課しています。
しかし、一定の危険な急傾斜地で、その所有者や被害を受けそうな住民が自分たちで工事することが困難、または不適当と認められる場合は、所有者などが工事費の20%以下を負担し、都道府県が急傾斜地崩壊防止工事を事業として施工することに定められています。