事業採択の基準は工事や自治体により違いますが、崩壊で危険が及ぶ家が5戸、または10戸以上、高さも5m、あるいは10m以上等とされています。共通の条件は自然崖であること。お住まいの自治体の事業採択基準を市役所等で確認することをお勧めします。
基準を満たしていれば、不安を抱えている住人と共に役所に対して事業採択を強く求めていくべきです。ただ、採択条件が充足せず、都道府県による崩落防止工事を期待できない場合は、崖地所有者と協力して解決する他ありません。
崩壊の具体的危険があれば、斜面所有者は危険予防に必要な工事をする義務があります。登記簿から斜面所有者の所在を調べることができ、所有者がわかれば交渉し、応じないときは裁判で合理的な防止工事をするよう請求可能です。
判決で命じても施工しなければ、強制執行で工事を代行してもらい、費用は所有者から回収できます。
今回の質問の場合、早急に弁護士に相談するのがよいと思います。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2023年10月6・13日号