岸田政権が10月から「年収の壁」対策に乗り出した。どのような対策が行なわれていて、その先にどんな変化が待ち受けているのか。今回の支援策はあくまで2年間という期間限定のものであり、働き手の側が深く考えないままでいると、2年後に難しい状況に直面しかねないと専門家は指摘する。
“年金博士”として知られる社会保険労務士・北村庄吾氏がまず「年収の壁」問題とは何かを解説する。
「年収の壁とは、会社員や公務員である配偶者の扶養に入りながらパートなどで働く人(第3号被保険者)が、一定の収入を超えると扶養を外れて年金や医療の社会保険料を負担しなくてはならなくなり、手取りが減ってしまう現象を指します。従業員101人以上の企業で週20時間以上働く人の場合、年収106万円を超えると厚生年金などの社会保険料を支払わなければならず、手取りが減る。これが『106万円の壁』と呼ばれるものです。
また、壁はもう一つあり、それが健康保険の被扶養者と第3号被保険者の収入基準である『130万円の壁』です。年収が130万円を超えると配偶者の扶養を外れることになり、第1号被保険者となるケースでは国民年金や国民健康保険料を支払う必要が出てきて手取りが減る。また、第2号被保険者となる場合は、厚生年金と健康保険料の負担が生じます。第1号被保険者となる場合は、将来受け取れる国民年金の額は扶養に入っていた時と変わらない。これが『130万円の壁』となります」
手取りが減ることを避けるため、「壁」の手前で就労調整をする人は少なくない。結果、企業側にとっての人手不足が発生したり、「壁」を越えたくない一部の短時間労働者のために全体の賃上げが抑制されたりする現象が発生。そうした問題への対策を岸田政権がスタートさせたわけだ。
本当に気にすべきは2025年の「年金制度改正」
岸田政権の対策は、どのような内容なのか。前出・北村氏が続ける。
「『106万円の壁』については、壁を越えて働く人の手取りが減らないように助成をしていく。具体的には賃上げ、労働時間の延長などで従業員の収入を増加させ、被用者保険に加入させた企業に対し、パート労働者が保険料負担によって手取りが減らないように1人あたり最大50万円を助成するというもの。
もう一方の『130万円の壁』の対策は、この壁を越えても事業主が一時的な収入増だと証明するなどの手続きを踏めば、配偶者の扶養に入ったままでいられるというもの。いずれも2年の期限が設けられています」
あくまで時限的な措置であり、政府は2年後の年金制度改正で抜本改革を実行するとみられている。2024年は5年に一度ある年金制度の「財政検証」の年にあたり、その結果を受けての翌2025年の制度改正が、まさに「年収の壁」を巡る時限的な支援が終わる2年後に重なるスケジュールになっているのだ。