登録後に、やめることはできるの?
小島さん:できます。個人事業者の場合、基本的に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」という書類を税務署に提出するだけです。ただし、ご自身が登録した時期により適用される期間が違うので注意しましょう。
K記者:ということは、いますぐやめたいと思っても無理なんですね。具体的に、その取消届はいつ出したらいいんですか?
小島さん:登録のときとは違って、取消しは基本的に年度単位です。やめたい年の初日の15日前までに提出しなければなりません。たとえば、2024年1月1日にやめたい場合は、2023年12月17日までに提出する必要があります。その期日をすぎると、2025年までやめられません。ただし、これは2023年12月上旬までにインボイス登録をした人の場合です。2024年1月1日以降に登録した人の場合は、「2年縛りルール」があって、2年間は取消しができないので、2026年まで免税事業者には戻れません。
【プロフィール】
税理士・小島孝子さん/ミライコンサル代表取締役。2010年に小島孝子税理士事務所を設立。著書に『ちいさな会社とフリーランスの人のための どうする?消費税インボイス』(税務経理協会)など。
取材・文/北武司 イラスト/田中斉
※女性セブン2023年11月9日号
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