キャリア

女性配達員の悩み「“上半身裸の男性”の荷物受け取りが辛い…」条例で規制できないのか、弁護士の見解

 それでは条例で制約を課することができるかですが、自治体は法律の範囲で条例を制定できます。

 具体的には、法律により条例で定めることになっている事柄や、自治体の事務に必要で憲法や法律に違反しない内容です。一般市民の服装に関しては、自治体の仕事の中に法律で授権されている事項はありませんし、その規制は自治体として行なう事務でもありません。社会の風紀の維持は必要ですが、国全体で考えるべきこと。

 明治初期には、裸体を見せることは文明開化に逆行するとして禁止され、現在の軽犯罪法の規定に至ったものと思いますが、この規定以上に自宅での服装にまで国や自治体が口出しするのは、私生活への不当な介入になります。

 なにより今年の夏は特別でした。大目に見てあげてください。

 ただ、私たちも令和の礼儀として上半身裸は控えるべきでしょう。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2023年12月1日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。