逆に相続税対策として孫を「養子縁組」して相続人にしてしまうという裏ワザもある。曽根氏が語る。
「相続税には『3000万円+600万円×法定相続人の数』の基礎控除があります。孫と養子縁組して子の扱いとすれば、基礎控除が600万円増える。相続人の数が増えて一人あたりの相続財産が少なくなれば、各相続の税率が下がる可能性もあります。
ただし、孫に相続された財産の税率については2割増しになる。私が知る事例では税額が1000万円以上も増えた人がいました。養子縁組すると暦年贈与の持ち戻し期間の適用対象にもなるため、検討する場合は専門家への相談が必須でしょう」(曽根氏)
養子縁組で法定相続人にできる孫の数は、実子がいるなら1人、いなくても2人までということも覚えておきたい。
また、節税とともに、家族関係を円満に保つための配慮も必要だ。曽根氏が語る。
「孫を養子縁組して、相続人が増えて一人あたりの取り分が減ってしまうと、他の相続人からの反発が出かねない。トラブルを避ける一つの解決策として、遺言書に『長男の孫を養子にするが、財産は兄弟間で等分になるようにした』と記述するなどの配慮が必要かと思います」
相続は家族構成や金額によって対策が大きく違ってくる。家族一丸となることで、負担増に対抗する「賢い相続」が見えてくる。
※週刊ポスト2023年12月8日号