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【勘違いして失敗も】お墓、仏壇などの「祭祀財産」は相続税がかからない ただし買い方を間違えると課税対象になってしまう

意外と知らない「相続税非課税」の財産8(週刊ポスト2022年6月3日号)

意外と知らない「相続税非課税」の財産8(週刊ポスト2022年6月3日号より)

純金の仏具はセーフなのか?

 あくまで必要があって墓などを購入し、その結果として節税になり得るという判断をしたほうがよさそうだ。前出・木下氏が言う。

「親が亡くなった後に、子供が節税になると勘違いして墓や仏壇を購入する失敗もあります。あくまで、親が亡くなる前にキャッシュで買った場合に節税になるものと認識しましょう。

 また、仏具も相続税がかからないわけですが、だからといって純金の仏具を買ったりして現預金の資産を圧縮しようとしたりすると、税務署の調査が入れば指摘を受ける可能性があります。仏具があまりにも高額で日常礼拝の対象と考えにくい場合などは、相続税の課税対象にされることがあります」

 過度な節税を追い求めても、計算違いとなるリスクがあることを知っておく必要があるだろう。(了)

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