マネー

【ひとりっ子が「母からの相続」に苦しむ現状】夫に先立たれた妻の「おひとりさま相続」、対策は生命保険・生前贈与・養子縁組など

「保険」「贈与」「養子」で賢く相続対策

 おひとりさまの相続対策としてもっとも手っ取り早いのは「生命保険」の活用だ。

「生命保険金は法定相続人1人につき500万円が相続税非課税になるので、自分(親)の保険金の受取人を子供に指定しておけば、その分は相続財産から差し引かれることになります。また、契約者と受取人を子供にして、親が贈与した財産をその保険料の支払いに充てた方が有利になるケースもあります」(三原さん)

 もう1つの方法は、生前贈与であらかじめ相続財産を減らしておくこと。

 年間110万円までは非課税になる「暦年贈与」が定番だが、贈与した人が亡くなると、その7年前までの贈与は“相続の先渡し”とみなされて、相続財産に持ち戻されるため、早めの贈与が得策だ。

 また、持ち戻し対策として、毎年110万円の基礎控除があり、それを超えた分が最大2500万円までなら贈与税がかからない「相続時精算課税制度」を使う手もある。

「2500万円までの贈与分は相続財産に加算されますが、毎年110万円の基礎控除分は持ち戻しの対象にはなりません。ただしこの制度を使うと、相続時に不動産の土地の評価額が8割減になる『小規模宅地等の特例』が使えなくなるため、よく検討を」(明石さん・以下同)

 もう1つの持ち戻し対策が、孫に財産を渡すこと。そもそも孫は法定相続人ではないため、年間110万円以下の暦年贈与も、持ち戻しがない。

 また、孫と養子縁組して法定相続人を増やすと、相続の基礎控除枠を増やすことができる。だが、相続税対策としての養子縁組には要注意。

「養子にできる人数に制限はありませんが、養子縁組によって法定相続人になれる人数は実子が存命の場合は1人まで、いない場合は2人までと定められています」

 例えば、実子が1人、孫が2人いるなら、孫のどちらを法定相続人にするのかが問題になる。

「また、亡くなる直前に駆け込みで養子縁組すると、別の相続人から判断能力の低下を問われ、無効と主張されることもあります。養子縁組は意思能力のあるうちに済ませ、その上で遺言書も忘れずにつくっておきましょう」(遠藤さん)

次のページ:「自宅の相続」がいちばんのトラブルに

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。