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確定申告「医療費控除」の対象は幅広い 通院タクシー代、インプラントやレーシックなどの自費診療も対象に

医療費控除の対象になる費用はどこまで?(イメージ)

医療費控除の対象になる費用はどこまで?(イメージ)

 年間の医療費が高額になった場合は、確定申告で「医療費控除」を申請するとお金が取り戻せる可能性がある。税理士の土屋裕昭氏が解説する。

「確定申告は医療費を支払った翌年の2月16日から3月15日までに申告するのが原則です。年金生活者は年金の源泉徴収票と医療費の領収書、年金以外の収入があればその証明書なども必要です」

 医療費控除は年間の総医療費から民間医療保険などで補填された額を引き、残りの金額が一定額を超える場合、超過分が所得控除されて税金還付が受けられる仕組みだ。ファイナンシャルプランナーの小谷晴美氏が説明する。

「一般的に医療費の自己負担が10万円を超えると控除の対象になりますが、総所得金額等が200万円未満なら、その5%を超える額の医療費について控除を受けられます。65歳以上で年金収入が約180万円の人は公的年金等控除を引いた総所得金額等が約70万円となり、医療費が3万5000円を超えれば還付を受けられます」

 誤解されやすいのは、医療費の負担額から差し引く「保険などから補填された額」の扱いだ。

「民間の医療保険の給付金などは『年間の医療費の総額』から引くのではなく、『保障対象の病気の治療にかかった費用』から引くルールに注意しましょう。例えば、がんの治療に20万円かかり、がん保険から総額50万円を受け取った場合、補填された額は50万円ではなく20万円として計算する。余った30万円はカウントしなくていいのです。受け取った50万円すべてを年間の医療費の総額から差し引いてしまうと、本来手にできる還付を受けられない可能性があります」(土屋氏)

次のページ:病気の治療に関する費用は概ね医療費として認められる
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