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「深夜に車で猫を轢いてしまった…」そのまま立ち去ると罪に問われるのか? 該当する2つの法律を弁護士が解説

どんな罪に問われるのか?

どんな罪に問われるのか?

 自動車を運転する際、ほかの車や歩行者、自転車などに注意しなければならないのはもちろんだが、場合によっては犬、猫、あるいは野生動物などにも気をつける必要がある。もし動物と衝突事故を起こした場合、ドライバーはどういった対応をとらなければならないか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 深夜、緊急な用事ができ、車を走らせていたら、猫が飛び出してきて、ぶつけてしまいました。すぐに車を降り、措置をすべきでしたが、なにせ急いでいたので、そのまま立ち去ってしまったのです。あれから気持ちが落ち着きません。小動物を轢いてしまったのに、走り去ると何かしらの罪に問われますか。

【回答】
『道路交通法』により、交通事故を起こした運転者は、直ちに停車して負傷者を救護し、道路上の危険を防止する措置を取り、警察に報告する義務があります。

 交通事故には、物の損壊を起こした事故(物損事故)も含まれます。動物は法律上、動産、すなわち物ですが、車とぶつかれば動物はたいてい死傷したりするため、動物と衝突して起こした事故は物損事故となります。当然、動物と衝突したとわかれば停車し、警察に報告する義務を負います。

 つまり、あなたは報告義務違反(当て逃げ)を犯したのです。

 この違反は3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金で処罰されます。さらに動物を路上に放置して交通が危険な状態になる場合は、その防止措置も義務付けられますが、猫ではその恐れは少ないと思います。しかし、飼い猫だと路上に放置した結果、再び轢かれるといった二次事故に繋がるはずだと飼い主からクレームがつく可能性もあるので救護すべきでした。

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