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【生前贈与のルール変更で課税強化】シンプルな対応策は“子ではなく孫に贈与” ただし“孫の人数による争い”に注意

「孫への贈与」なら生前贈与のルール変更の影響を受けない(イメージ)

「孫への贈与」なら生前贈与のルール変更の影響を受けない(イメージ)

 手間がかかり税金がかかり、家族の説得に時間もかかる―─そんな面倒な相続の手続きを楽に終わらせるには、どうしたらいいのか。実は、大マジメに取り組まずとも手間や負担が少なくなり、かつ税務署にも文句を言われない――そんな「ずるい相続」のやり方がある。

生前贈与のルール変更には年110万円「孫贈与」で対応

 今年1月1日から「生前贈与」のルールが大きく変わった。

 贈与税には年110万円の非課税枠(基礎控除)があるため、親から子へ非課税枠内の贈与を続けると、税金ゼロで将来の相続財産を圧縮でき、相続税の負担を減らせる。相続税対策の王道とされる「暦年贈与」という方法だが、1月に「持ち戻し期間」をめぐるルールに変更が加えられた。土屋会計事務所代表の土屋裕昭・税理士が解説する。

「親から子など法定相続人に生前贈与をした場合、親が亡くなる前の3年以内に行なわれた生前贈与は“ノーカウント”とされていました。3年以内の贈与分は相続財産に持ち戻し、加算されて相続税が算出される。その期間の贈与については相続税の節税効果がないということです。

 それが今年1月以降の贈与からは、3年だった持ち戻し期間が7年へと延長されます(昨年末までの贈与は持ち戻し3年のまま)」

 仮に親が亡くなる直前まで子に毎年110万円の贈与をしていたケースを考えると、これまでは相続財産に持ち戻されるのが330万円だったところ、670万円に増えるのだ(延長される4年分には緩和措置として100万円の控除がある)。取得する遺産額によって相続税の税率は変わるが、実効税率10%の人なら34万円、30%の人なら102万円の負担増となる。

 生前贈与を使った相続税対策に、当局が網を掛けようとしているのは明らかだ。

次のページ:相続時精算課税制度にはメリットの反面、面倒なことも
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