自力での申請も難しくないが司法書士に依頼する選択肢も
あさひ相続手続相談所所長で司法書士の旭祐樹氏が説明する。
「一度申請するだけで、複数枚が無料で交付されるので、金融機関や法務局などにおける手続きが同時進行で進められます。費用をかけて複数セットを作る手間も省けます」
書類を減らす“最終兵器”とも言える一覧図の申請には、「【1】被相続人の出生時から死亡時までの戸除籍謄本」「【2】被相続人の住民票の除票」「【3】相続人全員の戸籍謄本か戸籍抄本」「【4】手続きする人の氏名と住所が確認できる公的書類」「【5】法務局で配布または法務局ホームページからダウンロードできる一覧図のひな形」を用意する。
このうち【1】の被相続人の戸籍謄本の取得が今後、簡単になることも知っておきたい。
「これまでは被相続人の本籍地の市区町村の役所に書面で請求しなくてはならなかったのが、今年3月に本籍地以外の市区町村でも発行できる『戸籍の広域交付』がスタートします。窓口で相続人本人が申請する必要がありますが、最寄りの役所での請求が可能になり、かなり便利になるので活用しましょう」(旭氏)
【5】の一覧図のひな形を入手したら、被相続人の本籍、生年月日や死亡年月日などを記入し、そこに相続人全員の氏名や生年月日、作成者の住所氏名などを加え、一覧図を完成させる(別掲図参照)。
「ひな形のエクセルが適切なかたちで用意されているので、パソコン初心者でも一覧図の作成はそれほど難しくありません。また、直筆での作成も認められます」(同前)