受取人は「妻」ではなく「子」にする
ポイントは死亡保険金の受取人を「妻」ではなく「子」にすること。それにより相続税の負担を減らせる可能性があると山本氏が説明する。
「妻と子2人で1500万円の非課税枠がある場合、死亡保険金の受取人は、『妻が全額受け取る』『子2人が750万円ずつ』といった分割法を選択できます。配偶者はもともと優遇されていて相続財産が1億6000万円(ないし法定相続分)まで相続税がかからないため、死亡保険金の非課税枠を使うメリットがありません。一方で子を受取人にすれば、非課税枠を効果的に活用して、相続税を圧縮できる可能性があります」
山本氏によれば、保険加入に際しての夫婦の話し合いなどの時に、妻が自分が受取人でないことに不満を表明した結果、子を受取人にできないケースが少なくないのだという。
「それでは節税効果が得られないので、きちんと妻に説明して子を受取人にすることが大切です」(山本氏)
「孫」を受取人にするデメリット
また、生命保険の非課税枠は法定相続人しか使えず、「孫」には適用されないことも知っておきたい。相続関係の著作が多い税理士法人レディングの木下勇人税理士が語る。
「被相続人が孫と養子縁組しているなど特殊なケースを除いて、孫は生命保険の非課税枠が使えません。孫が財産を受け継ぐ場合は相続税が2割加算されるとのルールもあるため、“孫かわいさ”のあまり受取人を孫にするのは避けるべきです」
「孫への贈与」は生前贈与の持ち戻し加算がないというメリットあるわけだが、「孫が保険の受取人」「孫への相続」はデメリットが大きいのだ。
生命保険以外では、お墓や墓石、仏具に仏壇、神棚などの「祭祀財産」も、相続税がかからない財産となる。
「これらの祭祀財産を親が生前に現金一括で買っておくと、相続税の課税対象となる現金を減らせます。
純金の仏具などは投資用とみなされる、購入時にローンを組んで残債があると課税対象となるなどの注意点はありますが、田舎にある先祖代々の墓を閉じるつもりがあるなら、“墓じまい”を進めて新しく都市部に墓地や墓石を購入することで、節税につながるわけです」(木下氏)
※週刊ポスト2024年2月9・16日号