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「働きながら年金を受け取る人」は“月収ベースで6万円強”なら確定申告が必須 控除を正しく反映すれば払いすぎた税金が還付される

「働きながら年金を受け取る人」は確定申告を忘れずに(イメージ)

「働きながら年金を受け取る人」は確定申告を忘れずに(イメージ)

 例年2月16日に始まる確定申告を「自分には関係ない」と思っていないだろうか。会社勤めの人や年金生活者には馴染みの薄い確定申告だが、“関係ない”と思っている人もやってみる価値はある。税理士の山本宏氏が指摘する。

「確定申告をすればお金が戻ってくるのに、そのことを把握していないために、チャンスを逃している人が多い。確定申告をしないと適用されない控除がいくつもあるのですが、税務署はいちいち“こうすれば税金が戻りますよ”などとは教えてくれません。納税者が権利を行使しないと、損するだけになってしまうのです」

 確定申告は毎年2月16日から3月15日が受付期間。前年(1月1日~12月31日)の収入から経費や各種控除などを差し引いて「所得」を算出し、その所得に対して納めるべき適正な税額を計算して税務署に申告する制度だ。算出した税額が、給料などから源泉徴収(天引き)された額より多くなれば追加で払い、少なければ払い戻し(還付)が発生するのである。税理士の土屋裕昭氏が解説する。

「年末調整のあるサラリーマン、年金収入が400万円以下の年金生活者、住民税非課税の人などは確定申告が不要とアナウンスされています。ただし、そうした人たちも年末調整では加味されない『医療費控除』などは自ら確定申告の手続きをしないと、適用を受けられません」

 年末調整にあたって、その年に支払った生命保険料などを記入した覚えがある人も多いだろう。そうした手順を踏むことで年末調整には「生命保険料控除」などが反映されている。一方、災害などで損害が出た時に受けられる「雑損控除」、年間の医療費が高くなった時の「医療費控除」、ふるさと納税などを使った際に適用を受けられる「寄附金控除」といった所得控除を活用するには、確定申告が必要となる。

「自営業者や年収2000万円超の会社員など確定申告が必須となる人は2月16日~3月15日に手続きを終える必要がありますが、もともと不要な人が税金を取り戻すための『還付申告』を行なう場合、この1か月間でやらなくても大丈夫です。還付申告はその年の1月1日以降のいつでも行なえますし、5年前まで遡って申請できます」(土屋氏)

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