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「働きながら年金を受給する人」の確定申告 給料と年金の“天引きされ過ぎ”に要注意、退職金からも還付のチャンス

 老親の生活費を援助しているなら、「扶養控除」の適用が受けられる可能性がある。70歳以上の親を扶養に入れると48万円、同居しているなら58万円を所得から控除できる。親の年金収入は65歳以上で158万円以下(年金所得48万円以下)が条件となる。

 定年退職したばかりのタイミングで還付を受けられる可能性もある。

「年の途中で退職し、それからしばらく働かずに休んで定年前より年収が大きく減った人は、退職金の源泉徴収が収入に対して多過ぎる可能性がある。確定申告すれば還付される可能性が高いのです」(前出・山本氏)

 状況に応じてどこに還付のチャンスがあるかを知っておくことが大切だ。

※週刊ポスト2024年3月1日号

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