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「働きながら年金を受給する人」の確定申告 給料と年金の“天引きされ過ぎ”に要注意、退職金からも還付のチャンス

年金と給与の収入が一定額を超えていると、「所得金額調整控除」を受けられる可能性がある(イメージ)

年金と給与の収入が一定額を超えていると、「所得金額調整控除」を受けられる可能性がある(イメージ)

 2月16日から確定申告が始まった(3月15日まで)。「働きながら年金受給」は60代以降の当たり前のスタイルになりつつあるが、年金以外の給与所得が20万円超の人は確定申告をしなくてはならない。税理士の土屋裕昭氏が解説する。

「いわゆる“再雇用・再就職組”の場合、年金を受け取りながらの給与所得が20万円超になるなら、確定申告が必要になります。給与所得とは年収から給与所得控除(※給与収入が162万5000円以下は55万円の控除。収入によって控除額が変わる)を引いた額。年収ベースで75万円超の人は、2月16日からの1か月間で確定申告をしなければならないということです」(土屋氏)

 その際、年金と給与の収入が一定額を超えていると、「所得金額調整控除」を受けられる可能性がある。税理士の山本宏氏が解説する。

「2020年の税制改正で公的年金等控除と給与所得控除がそれぞれ10万円ずつ引き下げられ、その代わりに新設された控除です。年金を受け取りながら働いている人は、最大10万円の控除が追加される可能性があるわけですが、確定申告をしないと“天引きされ過ぎ”のままになってしまうのです」(山本氏)

 67歳で年金収入240万円、給与200万円のケースでどうなるかをシミュレーションしたのが別掲のシミュレーション図だ。

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