財産を分配する割合は民法に定められた法定相続分が目安となる。配偶者と子2人が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子は4分の1ずつが法定相続分だ。ただしこれはあくまで目安であり、遺言書の内容や家族の話し合いの結果次第で、法定相続分と違った分配も可能となる。
財産目録の準備と法定相続人の確認ができたら遺言書をまとめていくわけだが、それに先立って行なっておきたいのが生前会議だという。
「自筆の遺言書が見つかっても本当に親が書いたのか、親の本心なのか疑う人もいます。事前に家族で集まり、財産の内容や分け方、家族への思いなどを親が自ら発して共有しておくと、後で揉めごとになりにくい」(曽根氏)
生前会議は、親が認知症を患うと開催できなくなる。親が元気なうちに動き出さなければならないのだ。
※週刊ポスト2024年3月8・15日号