「遺言書の案」で家族が大モメする
また遺言書の「案」まで考えて、正式に遺言書の形にしていない人も意外に多い。だが遠藤さんは「かえって争いのもとになりやすい」と話す。
「正式な遺言書がなく“案”だけがあるのは、むしろ有害だと言ってもいいほど、トラブルが起きやすいのです。実際に、案の段階で遺言書の内容を把握していた人がそれをもとに弁護士に相談にくるケースは少なくありません。
案の中で優遇されていた人は、遺産分割協議でも自分が優遇されるべきだと主張することが多く、トラブルを大きくする方向に働いてしまいがちなのです」
遺言書作成の手間を最小限に抑えたいなら「公正証書遺言」にしよう。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが言う。
「任意の公証役場でアドバイスを受けながら作成できます。もっとも手間が少ないのは“配偶者にすべての財産を相続させる”という1行遺言を夫婦でお互いにつくっておくこと。自分たちの両親も子供もいない夫婦であれば、1行遺言は作成しておいた方がいいでしょう」
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