ご質問の動機となった、当該女子生徒が16歳以上なら【1】と【2】の条件だけでは処罰されない場合もあるのです。他に、16歳未満でも被害者が犯人と示談し、その処罰を求めない場合や犯人の犯行時の精神状態等、汲むべき情状がある場合などで、検察が処罰不相当であると認めたときは、起訴猶予という処分をするケースもあります。
ただ、検察が不起訴にしても、犯人の不法行為責任は否定されないため、被害者は民事により、損害賠償を請求することが可能です。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2024年4月5日号