この4月、「家の相続」のルールが大きく変わった。亡くなった親の不動産を受け継ぐ際の「相続登記」が義務化されたのだ。財産が多いか少ないかに関係なく、多くの人が手続きを迫られる。新ルールに対応した賢い「家の相続」を専門家が解説する。
親が亡くなったら相続人や相続財産を確認して遺産をどう分割するかを決め、必要に応じて相続税の納付などの手続きを期限内に行なわなければならない。それに加えて4月以降は、「不動産の相続登記」(名義変更)が義務化される。
司法書士・旭祐樹氏のもとには、すでに不安に駆られた相談者が訪れているという。
「義務化を前に、『代々譲り受けてきた家に住んでいるが、曾祖父の代から名義変更していない』『どんな手続きが必要なのか。大変なのか』といった相談を受けています」
今回の新ルールは資産の多寡にかかわらず多くの人に影響を及ぼす。誰が何をしなくてはならないのかを見ていく。
遺言書があるといい
これまでは土地や建物を相続する際、所有権を移転する名義変更の手続きは任意とされてきた。それにより全国で所有者不明の土地が激増したため、国は問題解消のために次々とルール変更に動いた(別掲図)。
相続登記の義務化はその“核”とも言えるルール変更で、今後は登記を怠ると10万円以下の過料を科される可能性がある。
期限は原則、不動産の相続を知ってから3年以内で、過去に相続した不動産で名義変更が済んでいない場合、2027年3月末が期限となる。