離婚において大きな問題となるのが親権だ。離婚のきっかけが不倫だった場合、親権はどうなるのか。不倫した方が親権を取ることはできるのか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
娘夫婦には5才になる子供がおり、現在、離婚と親権についてもめています。娘は夫のパワハラやモラハラに耐えられず、不倫をしてしまったそうです。子供のことを考えて、離婚までするつもりはなかったそうですが、不倫の事実を知った夫が離婚話を持ち出し、「親権は絶対に渡さない」と言っています。不倫をした娘は親権を取ることはできないのでしょうか。(神奈川県・女性・59才)
【回答】
離婚する夫婦に未成年者の子がいれば、親権者を決めなければなりません。話し合いで協議離婚する場合は、どちらか一方を親権者に指定して離婚届を提出する必要があります。夫婦の間で話がつかなければ協議離婚はできず、家庭裁判所の調停で親権者を決めるか、まとまらなければ裁判で親権者を決めて離婚することになります。
ところが、裁判離婚は時間がかかります。急いで離婚する必要がある場合には、相手に妥協して協議離婚をせざるを得ない場合もありますが、娘さんの場合、特に急ぐ事情がなければ心配無用です。
親権者選定の基準について民法は特に規定していませんが、親権には未成年者の監護・教育に当たる身上監護権と子の財産についての管理権が含まれています。子に特別の財産がない場合には、身上監護をする上でどちらが親権者になるのが子の利益になるかで判断されるからです。