今年4月1日から、企業の飲食接待のうち、税務上の経費扱い(損金算入)で非課税にできる飲食費の上限額が1人当たり5000円から1万円に引き上げられた。企業側にとっても飲食店側にとっても「支援」となる法改正だが、需要喚起と経済効果に期待していた東京・銀座など繁華街の飲食店からは、「それでも客はまだ戻ってきていない……」と嘆き節が聞こえてくる。
メリットを受けるのは資本金1億円超の法人
税法上、交際費は経費として損金計上できない(損金不算入)のが原則だが、2006年度の税制改正で、会議費相当とされる1人5000円以下の飲食費は交際費の範囲から除外され、全額損金算入されるようになった。この交際費から除外される飲食費の上限の金額基準が2024年度税制改正(同年4月施行)で1万円に引き上げられた。
国税OB税理士がわかりやすく説明する。
「つまり、この4月から取引先など社外関係者と会食した場合、1人当たり1万円までの飲食費を損金算入でき、税務上、経費として認められることになったのです。もっとも、資本金1億円以下の中小法人は特例で年間800万円の定額控除限度額があり、接待費は年間800万円まで損金算入できるので、今回の接待飲食費1人1万円までの引き上げのメリットを受けるのは資本金1億円超の法人といえます。ちなみに、個人事業主は接待交際費の損金算入の上限がなく、“青天井”です」(国税OB税理士)
今回の改正の背景には、物価上昇に伴い飲食費が高騰し、「1人5000円以下の条件では厳しい」との声が高まっていたことがある。コロナ禍で大打撃を受けた飲食業界を活性化させる支援の側面もあり、「企業の会食利用・金額が増える」と飲食店側の期待は膨らんでいるが……。