税務署に確認すると「自主的に納付しないといけない」
Aさんはこれまでの確定申告では経費や控除を差し引いた所得額に対する税額が源泉徴収税額を下回り、確定申告後には自動的に還付金が戻ってきていた。そのため確定申告後の税納付に不慣れだったという。
5月に入り、SNS上には「国税庁から消費税納付の督促状が届いた」といった投稿が増えている。Aさん同様に納付方法を知らず、うっかり納付を忘れてしまったというケースが多いようだ。Aさんは所轄の税務署に確認したところ、「消費税は“申告納付”になるので納税者に自主的に納付していただいている」と言われたという。
国税庁のホームページによると、確定申告を行なった年の3月31日までに振替納税やクレジットカード納付、税務署での窓口納付などのなかから手段を選んだうえで納付することとなっている。それが、Aさんのようにこれまで消費税を納付してこなかった人には分かりにくいということなのだろう。
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