値上げ通告があった今年2月から、マンションの様子は一変したという。
「管理人が不在になり、ゴミ捨て場の清掃が一切行なわれなくなりました。5月には外部委託のゴミ収集車が来なくなったために建物前の路上にまでゴミが溢れかえるようになってしまったんです。
その後、市のゴミ回収車が来るようになりましたが、ゴミ捨て場の清掃はされないまま。これじゃあ、“令和の地上げ”ですよ」(同前)
法的には、突然の家賃値上げに応じる必要はない。「借地借家法は、契約違反がなければ、貸主が立ち退きを求める正当事由がない限り、立ち退きを認めていません。また、賃料の値上げは、裁判をしない限りは、双方の合意がなければできず、借主が一方的に値上げすることはできない」(東京借地借家人組合連合会常任弁護団の種田和敏弁護士)からだ。
それもあってか、この「家賃2倍」騒動が6月上旬に関西テレビの番組で報じられると、しつこく値上げを通達する動きは止まったという。だが、その後に新たな動きも出てきていた。
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