夫婦共働きや妻が過去に厚生年金に加入していた場合でも夫の厚生年金受給額のほうが多ければ遺族厚生年金を受給できない。夫がひとりになると、妻の年金収入がまるごと消えるという前提に立つ必要があるのだ。
現在、月10数万円ほどの年金を受給しているという岩本さんは、「妻を亡くして10年が経ち、だいぶお金の使い方を覚えました。衝動買いや無駄遣いはしなくなった」と語るが、夫婦が元気なうちにやり残したことがあると続ける。
「今振り返ると夫婦で家計簿をつけておけば良かったと悔やまれます。そうすれば妻任せにしていた家計の収支が分かったし、物の相場を知ることもできた。節約して老後資金の貯金もできたと思います」(岩本さん)
※週刊ポスト2024年8月2日号