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銅の松山英樹は「500万円が課税対象」、金3個の岡慎之助は「1770万円がすべて非課税」…パリ五輪「メダル報奨金の税金」は“どこからいくらもらうか”で大差が

銅メダルのゴルフ・松山(左、時事通信フォト)と金メダル3個、銅メダル1個の体操・岡。課税対象となる報奨金の額は成績と逆転?

銅メダルのゴルフ・松山(左、時事通信フォト)と金メダル3個、銅メダル1個の体操・岡。課税対象となる報奨金の額は成績と逆転?

 17日間の熱戦を終えたパリ五輪。日本代表は金メダル20個を獲得し、メダル総数45個で大会を終えた。メダルを獲得した選手には報奨金があるが、大きく3種類に分けられる。JOC(日本オリンピック委員会)、各競技団体、そしてスポンサー・所属企業からの報奨金だ。どこからどれだけの額を受け取るかで、大きく変わってくるのが「税金」だという。

 まず、メダル獲得者全員が手にできるのがJOCからの報奨金だ。金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円と定められている。全国紙経済部記者が言う。

「一般に賞金などは一時所得に分類され、課税対象になります。しかし、JOCからの報奨金は所得税法で非課税所得になることが明記されている。以前は課税対象だったが、1992年のバルセロナ五輪で中学2年だった岩崎恭子選手に支給された報奨金が一時所得になったことが話題になり、1994年の税制改正でJOCから支給される金品が非課税になった。その後、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)からパラリンピックメダリストに支給される報奨金も非課税になりました」

 一方、JOCの加盟団体(各競技団体)からも報奨金が出るケースがあり、その額は競技によって違いがあるが、こちらも税制改正を経てJOCからの報奨金と同額の金500万円、銀200万円、銅100万円までは非課税となる措置が取られている。

次のページ:やり投げ・北口榛花の報奨金300万円は全額非課税に
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