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銅の松山英樹は「500万円が課税対象」、金3個の岡慎之助は「1770万円がすべて非課税」…パリ五輪「メダル報奨金の税金」は“どこからいくらもらうか”で大差が

競技団体からの報奨金が多い場合、一時所得として課税対象に

競技団体からの報奨金が多い場合、一時所得として課税対象に

やり投げ・北口榛花の報奨金300万円は全額非課税に

 今回のパリ五輪では体操の岡慎之助が、個人総合、鉄棒、団体総合の3種目で金メダル、さらに平行棒でも銅メダルを獲得した。4つのメダルに対してJOCからの報奨金は1600万円。さらに日本体操協会から170万円(金50万円×3、銅20万円×1)の報奨金が出るため合計は1770万円。これはすべて非課税ということになる。

 一方、競技団体から最も多くの報奨金が出たのはゴルフの松山英樹だった。銅メダルを獲得してJOCからの報奨金は100万円だが、JGA(日本ゴルフ協会)からは銅メダルの報奨金が600万円となっている。松山の場合、JOCからの報奨金は非課税となるものの、JGAからの報奨金のうち500万円(非課税枠の100万円を超えた分)は一時所得として課税対象ということになる。

 同様に、卓球女子シングルスで銅メダルだった早田ひなは、JTTA(日本卓球協会)から受け取る300万円の報奨金のうち200万円(非課税枠の100万円を超えた分)が課税対象の一時所得となる。

 一方、陸上競技の女子フィールド種目で史上初の金メダルを獲得したやり投げの北口榛花にはJAAF(日本陸上競技連盟)からの報奨金300万円があるが、金メダルは500万円まで非課税なので、税金はかからない。多くの競技団体からの報奨金がJOCからの報奨金と同額、あるいはそれ以下に設定されているに背景には、こうした事情があるのかもしれない。

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