家族を扶養している時の控除のルールを正しく理解しているだろうか。たとえば配偶者控除と配偶者特別控除。名前は聞いたことがあっても、実際に制度の概要を正確に説明できる人は意外と少ないのではないだろうか。ただ、知っておかないと思わぬ損失を招くケースも。誰も教えてくれない「じつはそこにあるお金の話」。著者『僕らを守るお金の教室』が話題の元国税専門官・小林義崇氏が解説する。
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〈わかりやすくするために、ここでは「サラリーマンの夫」と「専業主婦の妻」という設定で説明します。妻が夫を扶養している場合は、説明の主語を替えてお読みください〉
産休・育休のパートナーを「扶養」に入れる
共働き夫婦の場合、妊娠出産にともない世帯収入が減ることがあると思います。
そんなとき、収入の減ったパートナーを扶養に入れて「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を利用することで節税が可能です。
育休中に支給される育児休業手当金は、税金の計算には一切影響しません。そのため、たとえば妻が2024年3月に育休に入り、その年の収入が「2か月分の給料60万円」+「育休手当金を200万円」だったとすると、妻の2024年分の収入としてカウントされるのは給料の60万円のみ。扶養に入れられるようになります。
そもそも「控除」とは、税金の対象となる所得から差し引けるもの。控除が多ければ多いほど、税金の負担は少なくなります。
配偶者控除と配偶者特別控除のルールは、「扶養している本人」と、「扶養されている配偶者」のそれぞれに合計所得金額の条件があります。合計所得金額とは、給与や副業の収入、不動産賃貸収入など、その人が1年で得た所得を合計した金額です。