このような変更が予定されていますが、いずれにしてもお子さんが16歳以上になったら、扶養控除の申請を忘れないようにしましょう。
配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除を利用するときは、勤務先で行う「年末調整」か、税務署に提出する「確定申告」で手続きします。
もしもこれらの申請をせずにいると、必要以上の税金を納めることになるので、忘れずに行いましょう。
※『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版)より一部抜粋して再構成
【プロフィール】
小林義崇(こばやし・よしたか)/元国税専門官、フリーランスライター、Y-MARK合同会社代表。一般社団法人かぶきライフサポート理事。西南学院大学商学部卒業後、2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応等に従事。2017年7月、フリーライターに転身。マネージャンルの記事執筆をはじめ、インタビュー記事作成やセミナーなどを行っている。登録者数約4万5000人のYouTubeチャンネル「フリーランスの生活防衛チャンネル」を運営中。