車が直接ぶつかって起きた事故ではなく、走行中の車が飛ばした石によって起きる事故もある。このような事故で損害を受けた場合、“石を飛ばしてきたドライバー”に賠償請求できるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
二車線の国道を走行中、並走車が飛び石を飛ばしてきました。パチンという衝撃音を感じたのですが、車は無傷。これが車体に傷がつく飛び石だった場合、並走車のナンバーをメモし、後で賠償をしてもらうのは可能ですか。それとも不可抗力ということになり、自分で損害を被らなければいけないのでしょうか。
【回答】
飛び石による車の損傷について賠償を求める相手としては、その飛び石を起こした加害運転者と、道路の管理者が考えられます。
加害運転者に賠償を求めるためには【1】飛び石により、あなたの車に傷が生じたこと、【2】飛び石を発生させた事実について加害運転者に過失があったことの証明が必要となります。また、国道の管理者である国に請求するためには【1】の他、【3】国道の管理状態が悪く、国道として通常有すべき安全性に欠ける瑕疵があり、それで飛び石が発生したことの証明が必要です。
まず、【1】の点ですが飛び石による傷は珍しくないので、傷跡だけでは請求に係る事故があったことの証明にはなりません。問題にしたい傷が、請求相手が関係する飛び石によって生じたと訴えるためには、加害運転者がその場で認めた場合を除き、ドライブレコーダーによる映像等の客観的な証拠が不可欠でしょう。