閉じる ×
ライフ

【法律相談】「国道を走行中、並走車の飛び石で車体に傷」加害ドライバーや道路管理者に賠償を請求のために「証明すべきこと」を弁護士が解説

 次に【2】の点ですが、例えば先行トラックの積み荷の砂利が飛んできた場合、運転者は積み荷が走行中に落ちないように積載する義務に違反したことになり、過失があります。並走車両が路上の石を撥ねて飛ばした場合には難問ですが、小石が散乱している場所であれば、高速で走行すると石を撥ね飛ばすことは予見できるので、慎重な運転をせずに走行した場合などは、過失が認められると思います。

 そして、【3】の点ですが、道路管理者は自動車走行に対して通常期待される安全性を維持しなければならず、安全な走行を困難にしている道路上の障害物があるときは、除去する責任が生じます。頻繁な自動車走行が予想される国道で、飛び石事故発生の原因となるような石を放置していた場合には、道路の管理に瑕疵があったと判断され、飛び石事故による損害を賠償する責任を負うことになります。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2024年11月29日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。