物価高の影響もあり、アパートやマンションの家賃が値上がりするケースも増えている。では、もしも居住者が家賃の値上がりを拒否した場合、オーナーが退去させることはできるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
アパートの経営をしていますが、先日、家賃を値上げしました。ところが、8年ほど住んでいる借家人のAさんは、何度言っても値上げ前の家賃しか振り込んでくれません。
そもそもうちの家賃は相場よりも安いので、値上げも妥当だと思います。Aさんに値上げを承知してもらう、または退去してもらうにはどうしたらよいですか。(埼玉県・68才女性・自営業)
【回答】
アパートなどの借家契約は借地借家法が適用されます。その32条では、「契約で一定の期間、家賃を増額しない旨の特約がある場合を除いて、一旦合意した家賃の額は、次の状況になった場合、貸主も借主も、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求できる」とされています。文中の「次の状況」には以下の4つがあります。
【1】土地もしくは建物に対する租税その他の負担が増減した場合
【2】土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下した場合
【3】その他の経済事情が変動した場合
【4】近傍同種の建物の借賃に比較して、不相当となったとき
Aさんは「何度言っても対応してくれない」とのことですが、最終的にはその対応を裁判所で決めてもらうことができます。
借家人が増額を受け入れないときには、まず簡易裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合います。多くの場合、不動産鑑定士が調停委員になりますので、説得力のある調整が期待できます。