損失は3年間繰り越しできる
損益通算しても、まだ引ききれない損失がある場合は、「繰越控除」を使って節税できます。たとえば、今年、100万円の損失が残れば、翌年2025年から2027年までの3年間繰り越せます。
たとえば、2025年に50万円の利益が出た場合、繰越控除をしていない場合は、10万円の税額ですが、繰越控除をしていれば、繰り越した100万円の損失と相殺されて税額はゼロ円。さらに翌年に50万円の損失が繰り越されます。2026年に30万円の利益がでた場合は、繰り越した50万円の損失と相殺されて、またもや税額はゼロ円。2027年に20万円の損失が繰り越されます。2027年に100万円の利益が出た場合は、20万円の損失と相殺して、80万円の利益に対して20%=16万円の税額になります。
繰越控除した場合は、毎年確定申告をする必要がありますので、忘れないようにしましょう。
FXと株式は損益通算できない
国内のFX取引所を通じて、FXで利益が出た場合は、「先物取引に係る雑所得等」にあたり、税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)。申告分離課税にあたるため、利益が出た場合は、確定申告が必要です。
複数のFX会社で取引を行っている場合と、同じ所得区分に属する日経225先物取引や、オプション取引とは損益通算が可能です。残念ながら、株式や投資信託の損益とは通算できません。損失の繰越控除は、株式と同様3年間行えます。
外貨預金と仮想通貨は同じ扱い
同じ為替差益による利益でも、外貨預金で得た利益は、総合課税の雑所得となり、会社員の副業の損失と損益通算できます。この場合、トータルの利益が20万円以内であれば非課税となり申告は不要ですが、20万円を超えれば、確定申告をして、給与所得などと合算して、累進課税の税率が適用されます。
たとえば、副業で50万円の利益が出ていて、外貨預金で為替差損が40万円出た場合は、損益通算で10万円の利益となり、確定申告は不要です。
じつは、仮想通貨の利益も、外貨預金の為替差益と同じく総合課税の雑所得にあたりますので、扱いは同様です。今年は、ビットコインが大きく上昇しましたので、所得が多い方が利益を確定してしまうと、最大で45%の税率がかけられることになります。
ちなみにビットコイン、リップル、イーサリアムなど、仮想通貨同士の損益通算は可能です。