土地や家屋の所有者が納付することとなる固定資産税。もし、何らかの事情で滞納し続けた場合、どうなるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
現在、実家には母がひとりで住んでいますが、固定資産税を2回分滞納しているそうです。私も金銭的な余裕がないので立て替えることができません。
家は一戸建てで、土地も建物も母の名義です。このまま固定資産税を滞納し続けるとどうなってしまうのでしょうか。(島根県・50才・アルバイト)
【回答】
固定資産税は、土地や建物などの所有者に対し、その所在する市町村が課税する税金です。
固定資産税は毎年4、5月頃に納税通知書が送られ、税額と4回に分けて納める期日(納期限)が通知されます。納期限を過ぎると延滞金がかかります。
延滞金は納期限から1か月の間は年2.4%の割合ですが、それ以後は年8.7%の高率になります(市場の貸出金利の水準に合わせて変わります)。
支払いを怠っていると督促状が郵送されてきます。それでも納税できない場合、納税者に資産がありながら納税しないのであれば、公平の観点からも放置できないので役所は滞納処分をすることになります。
お母さんの場合、実家の住まいを所有しているのですから、支払い原資になりうる財産を持っていることになります。そこで役所は、実家の土地と建物を差し押さえすることになります。