必要経費として認められるもの
副業の所得を計算する際、必要経費を適切に計上することで、課税対象額を減らせます。経費に計上できる項目には、以下のようなものがあります。
・副業専用のスマホ代や通信費
・研修費や教材費
・副業での移動にかかった交通費や宿泊費
・仕入れにかかった費用(物品販売の場合)
・消耗品や事務用品の購入費
経費とするには、領収書や利用明細が必要です。クレジットカードの明細は補助資料として使えますが、基本的には領収書を取得しておくほうがよいでしょう。
また、自宅で副業を行う場合、専用スペースが明確に区分されていれば、その家賃や光熱費の一部を経費として計上することも可能です。ただし、明確な区分がない場合は税務署に否認されるリスクがあるため注意が必要です。
副業の税金に関する注意点
【1】住民税の通知で副業が発覚する可能性
会社に副業を知られたくない場合、住民税の「普通徴収」を選択することで、副業分の住民税を本業の給与に加算せずに納付できます。
【2】税務調査やペナルティ
申告漏れや不適切な経費計上は、税務調査の対象となる可能性があります。最悪の場合、追徴課税や延滞税が課されるため、正確な申告を心がけましょう。
【3】自治体への住民税申告も必要
確定申告が不要な場合でも、住民税の申告を自治体に行わないと延滞税が課されるリスクがあります。申告せずに滞納すると最大で年14.6%の高い延滞税が課されるので要注意です。
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