そこで、国は国庫に帰属する際には、審査手数料に加えて、土地管理費10年分に相当する負担金を事前に納付することになります。負担金は宅地、田畑は面積に関係なく一筆あたり原則20万円、山林は面積に応じて算出されます。
宅地のうち都市計画法の市街化区域または用途が指定されている地域内の宅地は面積に応じて算出されます。田畑も宅地と同様に、市街化区域または用途地域の指定のあるような都市型の農地、農用地域内の土地などは面積に応じて負担金が算出されます。
ちなみに法務省ホームページに掲載されている「自動計算シート」によれば、市街化区域内にある土地であれば、宅地は200平米で79万3000円、田畑1000平米で112万8000円になります。山林も意外と高く、2万平米で43万1000円です。
申請時と審査にあたっての要件とは
気になるのは要件審査でどういった土地であれば承認されるかですが、申請時の要件としては、
【1】建物が建っていないこと
【2】土地に担保権や使用収益権などが付されていないこと
【3】他人の利用が予定されていないこと
【4】土壌汚染がないこと
【5】隣地との境界が確定していること
などが規定されています。また審査にあたっては、
【1】勾配のある崖地
【2】土地の管理、処分に支障があるような工作物がある
【3】地中埋設物が存在する
【4】隣地所有者などとの間で裁判に発展するような深刻なトラブルがある
【5】土地の管理、処分に支障が出るような多額の管理費用、労力がかかる
などが認められる場合には、承認されません。