これも、自分から申請しないともらえないので、知らないと大損することになる。
「対象になるのは、男性は現在58才(1961年4月1日以前の生まれ)以上、女性は53才(1966年4月1日以前の生まれ)以上で、国民年金に10年以上加入し、厚生年金に1年以上加入している人。女性の方が男性より5才猶予があるため、女性にとって非常に有利な制度といえます」(社会保険労務士の蒲島竜也さん)
たとえば、毎月の厚生年金額が10万円とすると、54才の女性なら64才から1年間、合計120万円もらえ、61才以上の女性なら60才から合計600万円も受け取れる。自分が受け取れるかどうかを確認するには、ねんきん定期便の「特別支給の老齢厚生年金」の欄を見ればよい。受給額と年齢の記載があれば受け取れる。
すでに65才を過ぎていても、諦めるのはまだ早い。受給権利の発生から5年までならさかのぼって申請できる。
「たとえば、69才なら1年分、68才なら2年分と部分的ではありますが、請求手続きをすれば取り戻せます」(北村さん)
心当たりがある人は、住民票や通帳などの書類を持ってすぐに年金事務所に行き、「年金請求書」を提出しよう。
※女性セブン2019年3月28日・4月4日号