閉じる ×
マネー

「年金は65才から」の思い込み、「特別支給」のもらい忘れで大損も

 年金の受給開始年齢は原則65才だが、実は一部の世代にだけは、「60~65才」の間に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」という制度がある。1994年に、年金の受給開始年齢が60才から65才に引き上げられた際、それまで「60才から年金をもらえる」と思って老後の将来設計をしていた人は急には対応できないため、影響を小さくするために設けられた特別な制度だ。

 都内の金融機関に勤める鈴木さん(59才)が話す。

「夫が65才になったので、年金の受給手続きのために年金事務所に行きました。手続きしていると、窓口の人が『61才から受け取れる特別支給を受け取っていませんよ』と教えてくれました。その金額を見てびっくり。480万円も一括で受け取れると言うのです。

 家に帰り、今度は私の『ねんきん定期便』もよくよく見返したら、『特別支給の厚生老齢年金』の欄に480万円近い金額が書いてあり、61才から受け取れることがわかりました。年金は65才から受け取るものと思い込んでいたので、このまま知らずに受け取っていなかったらと思うと、考えただけでゾッとします」

 鈴木さんのような勘違いをしている人は多い。ブレインコンサルティングオフィスの北村庄吾さんが話す。

「特別支給と65才から受け取る年金は全くの別物です。また、特別支給を受け取ると、『繰り上げ受給』(年金を早く受け取る代わりに年金が減額される制度)と勘違いして、あえて申請しない人もいますが、大きな間違いです。特別支給を受け取っても、65才からの年金額は減りません。特別支給は、通常の年金とは切り離して考えるため、該当する年にもらわないと損です。特別支給の受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届くので、必ず返送しましょう」

特別支給の老齢厚生年金を取り戻す手続き

特別支給の老齢厚生年金を取り戻す手続き

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。