この特例は、たとえば親が老人ホームに入居している場合や、二世帯住宅の場合も適用可能だ。同居のメリットはこれだけではない。税理士の保手浜洋介さんが話す。
「同居していると、生計が1つとみなされるため、家族みんなの医療費を合算できます。 確定申告の時に申請する『医療費控除』は、10万円の医療費を超えた分が控除の対象となりますが、1人分の医療費だとなかなか10万円を超えるのは難しい。しかし、同一世帯として親を含む家族全員分を合算できれば10万円のハードルは下がります」
ただし、別居の場合でも、両親に仕送りするなどして同一生計内にすることで自分の健康保険料や所得税、住民税を安くできる。同居時の特例ほど大きな優遇はないが、親と「同居」できない人は検討する価値はあるだろう。
※女性セブン2019年5月30日号