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年金の「第3号」廃止方針 夫婦で対抗する3つのポイント

【ポイント2】「厚生年金に加入しない勤務先」を選ぶ

 パート主婦は「第3号被保険者」のままで働くのが“得する選択”になる。では、具体的にはどうするのか。社会保険労務士の稲毛由佳氏がいう。

「厚生年金に加入しない働き方としては、自営業になる、会社と業務請負契約を結ぶなどの方法がありますが、パート勤務の主婦にはあまり現実的とは言えません。

 そこで厚生年金の適用除外事業所で働く方法があります。法定16業種(※注)で従業員数が常時5人以上の事業所には厚生年金や健康保険の加入義務がありますが、それ以外の業種、例えば弁護士、会計士などの法務業、神社や寺院などの宗務業で個人経営であれば、厚生年金に加入せずにフルタイムで働けます」

【※注/製造、建築、金融、教育、運送、通信、社会福祉事業など、ほぼすべての業種が該当】

 16業種以外には旅館や飲食業なども含まれる。同じ飲食店でパートする場合、大手のチェーン店は月8万8000円(年約106万円)以上で厚生年金加入になるが、個人経営の飲食店であれば夫の扶養から外れる年収130万円までは第3号を継続できる。

【ポイント3】夫が「専業主夫」として扶養に入る選択

 パート主婦の収入には、一定の条件で厚生年金加入となる「106万円の壁」、夫の扶養から外れる「130万円の壁」、夫の配偶者控除がなくなる「150万円の壁」がある。

「生活のためにパートの収入は減らしたくない」という妻は、どうせ厚生年金に加入するのであれば、パートではなく、フルタイムで“壁”を大きく越えて稼ぐという選択もありだ。

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