とくに60歳以上のパート妻には、この方法は大きなメリットがある。
夫が会社員でも、専業主婦は60歳になると第3号被保険者から外れる。年金加入期間が40年未満であれば、残り期間は国民年金に任意加入して自分で保険料(1万6410円)を支払わなければ満額の基礎年金をもらえない。社会保険労務士・北山茂治氏が指摘する。
「そうした60歳以上の主婦はむしろ、厚生年金に入った方が保険料も国民年金の任意加入より安くなるケースが多く、受け取る年金も増えるから得になります。しかも、夫がリタイアして年金生活に入った場合、働く妻の扶養家族にすれば夫は国民健康保険料を払わなくて済む」
専業主婦は第3号被保険者から外れる60歳から厚生年金に加入し、代わってリタイアした夫が「専業主夫」となって扶養に入る。これが最も賢い夫婦の年金プランになる。
※週刊ポスト2019年5月31日号