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食事や洗濯だけではダメ? 相続の「特別寄与料」が認められないケースとは

義父母の介護の「特別寄与料」が認められるためには(イメージ)

義父母の介護の「特別寄与料」が認められるためには(イメージ)

 7月1日、約40年ぶりに相続に関する改正法が本格的に施行され、新ルールの適用がスタートした。今までは、妻が義父母の介護をしていても、亡くなった際には遺産が受け取れなかったが、これからは相続権のない妻も介護への貢献度で「対価」を相続人に請求できるようになり、「特別寄与料」を受け取れるようになった。

 東京都在住の小林さん(55才・仮名)は、寝たきり状態になった義母と同居し、介護を一手に引き受けてきた。

「義母が亡くなった後、介護がどれほど大変だったのかを義理の姉に話したのですが、全然わかってもらえませんでした。夫は揉めるのが面倒であっさり引き下がってしまい、私が介護に費やした時間や労力はまったく認められませんでした」

 小林さんのようなケースでは、義母の生前から介護の実態を客観的にわかるような形で記録しておくことが必須だ。相続コーディネーターで「夢相続」代表を務める曽根恵子さんが語る。

「特別寄与料の請求の証拠になるように、どれぐらいの時間、どのような介護をしたのかを日頃から『介護日誌』に記録しておきましょう。たとえば、『食事介助40分』『着替え介助20分』『入浴介助30分』など具体的な内容と時間がわかるように書いてください。また、通院のための交通費なども記録し、おむつ代など介護用品を購入した際は領収書やレシートも保管することが大切です」(曽根さん)

 手書きで記入するのは面倒という人には、介護専用の日誌や出納帳のアプリもある。曽根さんが提供している介護専用アプリ「家族をつなぐ介護ノート」では、介護記録をつけられるだけでなく、家族間で介護状況を共有することもできるので、上手に活用してみたい。

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