「働くと年金が減らされる」から解放される方法は?
定年後も仕事を続ける選択をした場合に直面するのが、厚生年金保険法(46条および附則)で定められた在職老齢年金だ。社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの北山茂治氏が説明する。
「働きながら年金を受け取る場合、65歳未満の人は『給料と年金の合計』が月額28万円を超えると、上回った分の半額が年金からカットされてしまう(65歳以上は47万円超)。働けば働くほど、年金の減額幅が大きくなってしまいます」
“働き損”を避ける術はある。法で定められている年金カットの対象は〈受給権者である被保険者〉だ。つまり被保険者(厚生年金の加入者)でなくなればいい。
「会社と相談して、社員でなくフリーランスの立場で業務委託契約などを結ぶと、いくら収入があっても年金は全額もらえるようになります。会社も社会保険料の事業者負担分を大幅に圧縮できるので、認めるメリットはあります」(北山氏)
※週刊ポスト2019年8月9日号