老後の医療費はとんでもない額がかかると思う人もいるかもしれないが、医療費の自己負担には上限がある。公的健康保険には、健康保険法115条で規定された「高額療養費制度」がある。社会保険労務士の井戸美枝氏が説明する。
「1か月に支払った医療費が一定の上限額に達するとそれ以上は戻ってくるという制度です。上限額は年齢と収入によって変わり、たとえば、70歳未満で年収が370万円以下なら自己負担額の上限は月額5万7600円です」
手続きは、加入している保険で異なり、国民健康保険なら市区町村の窓口、会社勤めの人は会社の健康保険で申請する(75歳以上は市区町村の窓口)。
「一時的な立て替えにも不安がある人や手術などで医療費が高額になりそうな人は、『限度額適用認定証』を先に交付してもらっておけば、窓口で上限額以上を払う必要はありません」(井戸氏)
確定申告で医療費を取り戻すには?
1か月の医療費の自己負担が上限に達しなくても、年単位で還付金を受けられる制度がある。社会保険労務士の井戸美枝氏が説明する。
「1年間の医療費が10万円を超えた場合(総所得が200万円以下ならその5%以上)、確定申告で超過分について医療費控除を受けられ、所得税額を安くできます。過去5年まで遡って請求できます」