ただし、前項の高額療養費制度による医療費の還付を受けている場合は実際の負担額で計算する。民間のがん保険などで一時金や入院給付金を受け取った場合は、その金額を差し引いて年間の医療費を計算する必要がある。
「医療費控除の特例で、胃腸薬や風邪薬など、医療用医薬品から転用された『スイッチOTC薬』という一部の市販薬の購入額が年1万2000円を超えた場合、超過分が控除される『セルフメディケーション税制』もあります」(井戸氏)
この2つの税制は併用不可なので、控除額が大きいほうを選びたい。
※週刊ポスト2019年8月9日号