昨年7月、民法が40年ぶりに大改正され、今年から順次施行されている。相続に関することでは、何が変わったのか。税理士の犬山忠宏氏はこう説明する。
「従来、自筆証書遺言は本人が自筆で書く必要があったのですが、今年1月から添付する財産目録はパソコンでの作成が認められるようになりました。また、来年7月10日からは法務局に遺言書を預けられるようになる」
今年7月からは2つの大きな改正が施行されている。1つは「預貯金の仮払い制度」だ。
「遺産分割協議がまとまる前でも、故人の口座から一定額(金融機関ごとに異なり、最大150万円まで)支払いを受けられます。これまでは協議が終わるまで喪主などが葬儀費用を立て替えねばならなかったが、故人の預金で葬儀費用を出せるようになった」(前出・犬山氏)